CEマーキング
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CEマーキングなどの欧州基準・認証に関する
コンサルティング・指導・支援を行うサービスです
概要
EU(欧州連合)を含むEEA(欧州経済領域)に製品を上市するには、当該製品が対象となるすべてのEU法(指令・規則)を遵守しなければなりません。
EU法にはCEマーキングを要求するものとそうでないものがあり、CEマーキングを要求するEU法の対象となる製品は、所定の手続きを経て、CEマークを表示しなければなりません(CEマークを表示することをCEマーキングと呼びます)。 CEマークは、製品がCEマーキングを要求するすべての法的要求を満たしていることを宣言するマークで、これによりEUを含むEEA域内で販売できることを意味します。
また、2025年1月1日(*)以降にUKに上市するためには、UK法に従ってUKCAマークを表示しなければなりません(UKCAマーキング)。
(*) 当初の2022年1月1日から1年延期になり、その後さらに2年延期になりました。 また、医療機器などの一部のUK法については、個別の移行期限が設定されていますのでご注意願います。
例えば、EUで電気電子製品を上市するには・・・
CEマーキングが要求されるか否かに関わらず、製品が対象となるEU法(指令・規則)を特定するのが最初のステップになります。 EU法は、電気安全、機械安全、EMC(電磁両立性)、無線、MEPS(最低エネルギー消費効率基準)、エネルギー性能、有害物質、化学物質、残留性有機汚染物質、リサイクル促進などのさまざまな側面毎に制定されており、製品が対象となるEU法を特定するには広範な知識と高い専門性が必要です。
【例1】家庭用扇風機に適用されるEU法
【例2】テレビ受信機に適用されるEU法
対象となるEU法を特定したら、それぞれのEU法の要求事項(CEマークの要否、適合性評価モジュール、必須要求、表示要求など)を調査/確認します。 また、必須要求への適合性を推定できるようにするため、各EU法の整合規格リストから製品に適用する整合規格を選定・特定するのが次のステップになります。
適用整合規格が決まったら、次は適合性試験です。 適合性評価モジュールAを適用可能な場合、NB(Notified Body / 通知機関)の関与は必要ありませんので、条件さえ整っていれば、社内での適合性試験も認められます。 ただし、一般に条件が整っている会社は多くありませんので、専門の試験機関に適合性試験を委託し、評価結果報告書を入手する方がよいでしょう。 なお、RoHS指令については、一般に適合性試験を実施するのではなく、整合規格に従ってエビデンスを収集・準備します。
次は技術文書です。 評価結果報告書を入手したら、各EU法で要求されている技術文書を用意します。
技術文書が用意できたら、最後にEU適合宣言書を作成し、責任者の署名をもらって、保管します。
これらの一連のプロセスが完了すれば、製品にCEマークを表示してEU/EEAへの上市が可能となります。
CEマーキング後も注意が必要です
CEマーキングを完了したからと言って油断は禁物です。 現行EU法の改正や新EU法の制定に伴い、製品が対象となるEU法が変更になったり、追加のアクションが必要になる場合があります。 また、整合規格リストの更新に伴い、追加の適合性評価が必要になる場合があります。 従って、CEマーキング完了後にも常に最新の情報を入手し、アクションの要否を判断しなければなりません。
CEマーキングを要求しないEU法も遵守が必要です
CEマーキングを要求しないEU法(例えば、REACH規則、POPs規則、WEEE指令、包装・包装廃棄物指令)も遵守が要求されます。 これらのEU法の中には、製造業者だけでなく、輸入業者に対する要求事項もありますので、予め役割分担を明確にし、協力して対応することをお勧めします。
CEマーキングやEU法に違反するとペナルティが科せられます
EUを含むEEA加盟国では年々市場監視が強化されており、不適合の製品はしばしば摘発されています。
CEマーキングやEU法への対応を怠ると、市場からの撤収や顧客からの回収という様な思わぬ事態に追い込まれる場合が有ります。
そして何より、市場における信用を失墜するのが企業にとっては最大の痛手です。
CEマーキングやEU法の専門家に相談しましょう
これらを技術者自らが調査し、個々の要求を理解した上で、ひとつひとつ課題を解決していくのは至難の業です。
一方、認定試験機関は、ISO/IEC17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」により、コンサルティングや指導、支援を行うことが禁止されています。
当社はこの制約に縛られませんので、お客様が真に必要なコンサルティング・指導・支援が可能です。 試験機関をご利用になる前に、当社の様な専門家(コンサルティングカンパニー)にご相談される事をお勧めします。
FAQ(よくあるお問い合わせ)
Q. 指令と規則の違いは何ですか?
A. いずれもEU法ですが、指令は企業・個人等に対して間接的な拘束力を持つのに対し、規則は直接的な拘束力を持ちます。
【解説】
EU法には指令と規則の2種類があり、分野ごとにいずれかのEU法が適用されます。
指令: EU域内の加盟国(政府)間で規制内容を整合させるためのEU法で、EU加盟国に宛てて発布されます。 各EU加盟国(政府)は指令で定められた期日までに、指令で定められた通りに国内法を制定・改正しなければならず、それらが施行して初めて拘束力を持ちます。 つまり、EU加盟国に対して直接的な拘束力を持ちますが、企業・個人等に対しては間接的な拘束力を持ちます。 低電圧指令(LVD)、EMC指令(EMCD)、機械指令(MD)、RoHS指令、WEEE指令、電池・廃電池指令、包装・包装廃棄物指令(PPWD)、一般製品安全指令(GPSD)などが代表的な例です
規則: EU域内の法令を統一するために制定されるEU法で、EU加盟国、およびそこで活動する企業・個人等に宛てて発布されます。 EU加盟各国の国内法より優先して適用され、EU加盟国、および企業、個人等に対して直接的な拘束力を持ちます。 医療機器規則、建築製品規則、REACH規則、POPs規則、エナジーラベリング規則などが代表的な例です。
最近は、指令よりも規則の形態を採るEU法が多い傾向にあります。
Q. 指令・規則と整合規格はどういう関係ですか?
A. 指令・規則で定められた必須要求への適合性を推定する手段として、整合規格を適用します。
【解説】
例えば、低電圧指令では、第3条(市場で利用可能にすることおよび安全目標)および附属書Ⅰ(安全目標の主要な要素)に、電気機器が適合しなければならない安全目標(必須要求)が定められていますが、大要的な要求しか示されていません。 そのため、安全目標(必須要求)への適合性を推定するための参照規格およびその優先順位が第12条~第14条で定められています。 最優先は第12条で言及されている整合規格になります。
Q. 整合規格はどうやって決めればよいですか?
A. 指令・規則毎に整合規格リストが公告されますので、その中から製品に適用可能な整合規格を選定・決定します。
【解説】
この選定・決定に当っては、特に以下の2点が重要です。
– 整合規格の適用範囲に入るものを選定する。
– できるだけDOW(失効日)が指定されていない整合規格を選定する。
なお、ひとつの製品、ひとつの指令・規則に対し、複数の整合規格が適用になる場合があります。 例えば、上述の【例1】家庭用扇風機の場合、各EU法について以下の様な整合規格を適用します(2021年3月15日時点の最新版整合規格のみ抜粋)。
1. 低電圧指令(LVD)
a. 機器安全性の側面について
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
b. EMF中の人体暴露の側面について
EN 62233:2008
2.電磁両立性(EMCD)
a. エミッションの側面について
EN 55014-1:2017 + A11:2020
b. イミュニティの側面について
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
c. 電源高調波の側面について
EN 61000-3-2:2014
d. 電圧変化、電圧変動、フリッカの側面について
EN 61000-3-3:2013
3. エコデザイン(ErP)指令
委員会規則(EU) No 206/2012: 整合規格では有りませんが、技術基準が示されています。
4. 特定有害物使用制限(RoHS)指令
EN IEC 63000:2018
Q. CEマークを付けるにはNB(Notified Body/通知機関)の関与は必要ですか?
A. 対象となる指令・規則や製品の特質などによりNBの関与が必要になる場合があります。
【解説】
低電圧指令やRoHS指令では、NBの関与は必要ありません。
EMC指令では、任意でNBの関与を選択できることになっていますが、一般にNBの関与は必要ありません。
無線機器指令でも、任意でNBの関与を選択できることになっており、一般にNBの関与は必要ありません。 但し、無線スペクトラム要求、または特定無線機器要求への適合性評価で、整合規格を適用しない、あるいは部分的に適用する場合には、NBの関与が必要になります。
機械指令では、附属書Ⅳで指定された機械類18品目および安全コンポーネント5品目を除き、NBの関与は必要ありません。 附属書Ⅳで指定された品目については、すべての健康安全性要求(必須要求)をカバーする整合規格を完全適用した場合を除き、NB関与が要求されます。
Q. 技術文書には何を含めるべきですか?
A. 指令・規則により異なります。
【解説】
例えば、低電圧指令では、次の様な文書を含めることが要求されます。
(a) 機器の概要説明
(b) 概念設計図、及びコンポーネント、サブアセンブリ、回路などの製作図面と回路図
(c) それらの図面と回路図、及び機器の動作の理解に必要な説明
(d) 整合規格リスト
- 整合規格を適用しなかった場合、安全目標への適合のために用いられた手段の説明
- 整合規格を部分的に適用した場合、どの部分が適用されたかの説明
(e) 設計上の計算、実施した検査の結果など
(f) 試験報告書
対象となるすべての指令・規則から必要な文書を調べ、技術文書に含めます。
Q. EU適合宣言にはどういう内容を記載しなければなりませんか?
A. 指令・規則により異なります。
【解説】
例えば、低電圧指令では、次の様な内容を含めることが要求されます。
(a) 製品モデル/製品(製品、タイプ、バッチまたはシリアル番号)
(b) 製造業者またはその認定代理人の名称および所在地
(c) 本適合宣言は、製造業者の単独責任の下で発行された旨
(d) 宣言対象(トレーサビリティを可能にする電気機器の識別 ― 必要な場合は、十分に鮮明なカラー画像を含めることができる)
(e) 上記の宣言対象は関連するEU整合法に適合している旨
(f) 使用された関連調和規格の参照、または適合が宣言された他の技術仕様の参照
(g) 追加情報
(社名)を代表して署名した旨
(発行場所および発行日)
(氏名、役職)(署名)
対象となるすべてのEU法から必要な記載内容を調べる必要があります。
なお、EU適合宣言はEU法毎に作成するのではなく、CEマーキングを要求するすべての対象EU法をカバーし1通に記載します。
Q. EU適合宣言にはWEEE指令、電池指令、REACH規則などもを記載しなければなりませんか?
A. いいえ。 記載しません。
【解説】
WEEE指令、電池指令、REACH規則、POPs規則などのCEマーキングを要求しない指令・規則は、一般に適合宣言を要求していません。
ただし、REACH規則(制限物質、CL物質)、POPs規則などについては、納入先から適合保証を求められる場合がありますので、自主的に宣言書を用意することも一案です。
なお、FCM規則の様に、CEマーキングを要求しなくても適合宣言を要求する指令・規則もあります。
Q. 発売時点で作成した技術文書や適合宣言があれば、ずっと販売できますか?
A. いいえ。 EU法(指令・規則)の改正や整合規格リストの更新により、再点検、再試験や再宣言が必要になる場合があります。
【解説】
EU法(指令・規則)が改正された場合、その施行日以降に上市する製品は、改正法の要求事項を遵守しなければなりません。 または、整合規格リストが更新された場合、リストに記載された停止日(置き換えられた規格の適合性の推定の停止日)の前に新整合規格への適合性を実証し、技術文書を更新しなければならない場合があります。 さらに、これらに伴い、適合宣言も随時更新が必要になります。
Q. DC5V動作機器は低電圧指令の対象外ですか?
A. AC電源に接続するための外部電源を付属しているDC5V動作機器は、全体(外部電源との組み合わせ)で低電圧指令の対象です。 外部電源を付属しないDC5V動作機器(例:バッテリ動作機器)は低電圧指令の対象外です。
【解説】
この解釈は、LVDガイド(2018年8月発行)§6の第3段落で示されています。 同段落を和訳すると、「電圧定格(即ち、LVDの電圧範囲:AC 50~1000 VおよびDC 75~1500 V)外のバッテリ動作機器は明らかにLVDの範囲外です。 しなしながら、LVDの電圧範囲内の付属バッテリチャージャおよび一体型電源ユニットを備えた機器は、LVDの範囲内です。 これは、付属電源ユニットのためにAC 50 VおよびDC 75 V未満の電源電圧定格をもつバッテリ動作機器の場合にも当てはまります(例:ノートブック)。」となります。 最後の一文がわかり難いのですが、前文に当てはめると、「LVDの電圧範囲内の付属電源ユニットを備えた、AC 50 VおよびDC 75 V未満の電源電圧定格をもつバッテリ動作機器は、LVDの範囲内です(例:ノートブック)。」となります。
なお、低電圧指令の対象外のDC5V動作機器(例:バッテリ動作機器)は、以下にもご注意ください。
– 無線機能を内蔵する製品は、無線機器指令に従い、電源電圧に関係なく、低電圧指令の安全目標(必須要求)への適合が要求されます。
– 消費者に渡る製品は、一般製品安全指令に従い、電源電圧に関係なく、GPSD整合規格などへの適合により安全性を担保することが要求されます。
Q. DC動作機器に付属するACアダプターは、CEマーク付きであればどれでもよいですか?
A. いいえ。 付属ACアダプターは、DC動作機器の適用整合規格に適合するものを選定します。
【解説】
ひとつ前のQ&Aで述べました様に、外部電源を付属するDC動作機器は、全体(組み合わせ)で適用整合規格に適合しなければなりません。 一方、CEマーク付きACアダプターは、一般に特定の整合規格に基づいて設計・製造・宣言されています。 市場にもっとも多いのは、EN 62368-1(AV・ICT機器の安全性)に基づいて設計・製造・宣言されたACアダプターです。 しかし、例えば、EN 60335-1(家庭・類似用途機器の安全性)製品にEN 62368-1に基づくACアダプターを付属した場合、CEマークの有無に関わらず、EN 60335-1での再評価が必要です。 この組み合わせの例では、特にEN 60335-1のACプラグの残留電圧要求やコネクター周りの耐火性要求で不適合になる場合があります。
Q. 低電圧指令、無線機器指令、機械指令などの対象にならない製品の安全性は何か要求が有りますか?
A. 消費者に渡る製品は、一般製品安全指令(GPSD)に基づき、安全性を担保する必要があります。 また、職業環境でも用いられる製品は、OHS枠組み指令下の各個別指令への適合を求められる場合があります。
【解説】
CEマークが要求されないからといって、安全性は不問というわけではありません。
消費者に渡る製品は、一般製品安全指令(GPSD)に従い、GPSD整合規格リストに収載された欧州規格への適合など、所定のルールに基づき、安全性を担保しなければなりません。 例えば、CEマークが要求されない子供服や住宅用家具などは、欧州規格に基づき評価され、不適合の場合、消費者からのリコールや市場からの撤収を強いられた事例が多数公開されています。
また、公共・民間を問わず、職業環境でも用いられる製品は、職場環境の事業主から、OHS枠組み指令下の各個別指令への適合を求められる場合があります(間接的に個別指令への適合が要求される場合があります)。
Q. EMFとEMCは何が違うのですか?
A. EMC(Electromagnetic Compatibility)は他の機器や無線サービスに影響を与えたり、それらから影響を受けないようにするための基準です。 一方、EMF(Electromagnetic Field)は人体暴露に関する基準です。
【解説】
EMCはEMC指令で定められていますが、EMFは低電圧指令で定められています。 電気電子機器の適合宣言を行うに当たっては、それぞれの適用整合規格を選定し、適合性を実証する必要があります。
Q. RoHSはサプライヤから非含有証明書を入手すればよいですか?
A. いいえ。 RoHS指令の整合規格EN IEC 63000:2018に従った適合性のエビデンスが必要です。
【解説】
EN IEC 63000:2018では、サプライヤの信頼性評価、および材料/部品/半組立品への特定有害化学物質の含有リスク評価を行い、それらの結果に基いたエビデンスが要求されます。
– サプライヤによる自己宣言書、および/または契約上の合意(取引契約書、部品納入仕様書、不使用証明書など)
– 材料の非含有宣言書(JAMP標準書式、適用除外まで言及した不使用証明書など)
– 分析試験結果(均質材料単位での分析結果)
Q. RoHS指令において、交換部品はどのような扱いですか?
A. 規制開始日以降に上市された完成EEEを修理/再利用/機能アップデート/能力アップグレードする場合、必ず基準値を満足する交換部品を使用しなければなりません。 この要求は、規制開始日より前に上市された完成EEEには適用されません。
【解説】
量産ステージに入った完成EEEの生産途中からRoHSに対応(改正法への対応を含む)し、修理拠点や部品倉庫などにRoHS不適合の交換部品が在る場合、誤用することがないような予防措置を講じることが重要です(例:RoHS不適合交換部品在庫を適合品に置き換える、完成EEEを識別した上で修理拠点に確実な情報を提供し実行を徹底するなど)。
なお、適合宣言やCEマーキングは完成EEEのみに要求されますが、一般に交換部品には必要ありません。 ただし、グラフィックカードや外部接続ケーブルなどを上市する場合は、完成EEE製品とみなされ、CEマーキングが要求されます。
一方、完成EEEがRoHS対象でも、スタンドアロンコンポーネントとして上市される非EEEコンポーネント(例えば、空気清浄機用の交換フィルター)は、CEマークを付ける必要がなく、物質の要求にも適合する必要はありません。
Q. 重要 CEマーキング製品にはどの事業者の情報を表示しなければなりませんか?
A. 製造業者と輸入業者はそれぞれ、所定の情報を表示することが義務付けられています。 また、2021年7月16日以降は、新規則で定められた任務を実行する一の経済事業者の情報を表示しない限り、製品を上市できなくなりました。
【解説】
製造業者*1は、製品上*2にその名称、登録商号/登録商標*3、および連絡先の住所*4,*5を表示することが義務付けられています。*6
輸入業者*7もまた、製品上*2にその名称、登録商号/登録商標*3、および連絡先の住所*5を表示することが義務付けられています。*8
さらに、新規則*9の発効により、CEマーキングを要求する18のEU法*10の対象製品は、2021年7月16日以降、製品/包装/小包/添付文書に次のいずれかの経済事業者の名称、登録商号/登録商標*3、および連絡先の詳細(住所など)*5を表示しない限り、上市できなくなりました。
(a) 域内にある一の製造業者*1
(b) (a)が域内にない場合は、一の輸入業者*7
(c) 製造業者からの書面の委任状を有する一の認定代理人*11
(d) (a)~(c)の経済事業者が域内にない場合は、取り扱い製品に関して域内に設置された一のフルフィルメントサービスプロバイダー(FSP)*12
*1 製品を設計/製造する、または設計/製造された製品を自らの名称/商標で販売する自然人/法人。 ODM/OEM製品や再表示製品の場合は、ブランド所有者が製造業者とみなされます(実際の設計/製造を行う業者ではありません)。 *2 製品上の表示が不可能な場合は、製品の包装上または製品の付属文書中に記載することが認められます。 *3 登録商号/登録商標がない場合は必要ありませんが、少なくとも名称および連絡先の住所は必要です。 *4 製造業者に連絡できる単一の拠点を示します。 複数の拠点を表示してはなりません。 *5 連絡先の詳細は、エンドユーザーおよび市場監視当局が容易に理解できる言語でなければなりません。 *6 製造業者の所在地(域内外)を問わず、表示が要求されます。 *7 第三国からの製品を域内に上市する、域内に設置された自然人/法人。 *8 輸入業者の義務ですので、現地で(輸入業者が出荷前に)表示することでも構いませんが、現地作業を回避するため、製造業者は輸入業者から工場出荷時点での対応を求められる場合があります。 なお、製造業者が域内に在る場合(実際の製造拠点の場所に依らない)や、輸入業者を介さずに遠隔通信などの手段でエンドユーザーに直接販売する場合は、輸入業者の表示は必要有りません。 *9 市場監視・製品適合性規則(EU) 2019/1020。 表示要求については、第4条(特定連合整合法の対象となる製品に関する経済事業者の任務)を参照してください。 *10 屋外用機器の騒音指令、機械指令(MD)、玩具安全性指令(TSD)、エコデザイン(ErP)枠組み指令、建築資材規則(CPR)、特定有害物質使用制限(RoHS)指令、火工品指令、レジャー用船舶指令(RCD)、簡易圧力容器指令(SPVD)、電磁両立性指令(EMCD)、非自動計量器指令(NAWI)、計量器指令(MID)、防爆(ATEX)指令、低電圧指令(LVD)、無線機器指令(RED)、圧力機器指令(PED)、個人用防護具規則(PPER)、ガス機器規則(GAR) *11 製造業者に代わって所定の任務/義務を実行するために製造事業者から書面の委任状で指名された域内の自然人/法人。 域外の製造業者でEUへの上市ルートが複数ある場合は、認定代理人を指名することが最適解です(専らフルフィルメントサービスで上市する場合を除く)。 認定代理人サービスを提供する域内の法人は複数ありますが、任務を遂行できる適切な手段を備えていれば製造業者の域内関連法人を認定代理人に指名しても構いません。 *12 商業活動の過程にある製品の所有権を持たない倉庫業、包装業、宛名・発送業など一連のサービスを提供する自然人/法人(郵便、宅配サービス、貨物輸送業を除く)。 代表的なFSPはAmazonですが、同社が提供するFulfilment by Amazon(FSA)サービスには、(d)の選択を支援するため、出品者に対して加入型の「Amazon責任者(ARP)」サービスが用意されています。
当社のサービス
当社が提供するCEマーキングサービスでは、お客様の製品が対象となるEU法(指令・規則)、製品に適用すべき整合規格や手続き、表示を短期間で明確にし、それらの実践まで踏み込んだコンサルティング・指導・支援を行います。
電気電子機器メーカーでの実務経験と豊富な知識を活かし、お客様が真に求める良質かつ実践的なサービスを提供いたします。
是非、お気軽に当社にご相談ください。
支援可能なEU法
EU法(指令/規則) | 《参考》UK法(規則) | 主な手続きなど |
---|---|---|
低電圧指令/LVD | 2016年電気機器(安全)規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
第三者任意認証(GSマークなど) | ||
電磁両立性指令/EMCD | 2016年電磁両立性規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
無線機器指令/RED | 2017年無線機器規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
機械指令/MD | 2008年機械類供給(安全)規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
医療機器規則/MDR | 2002年医療機器規則 2019年医療機器(改正、他)(EU離脱)規則 |
技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
圧力機器指令/PED | 2016年圧力機器(安全)規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
特定有害物質使用制限/RoHS指令 | 2012年特定有害物質使用制限(RoHS)規則 | 技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
エコデザイン/ErP指令 | 2010年エネルギー関連機器のエコデザイン規則 2011年エネルギー情報規則 2019年エネルギー関連機器のエコデザインおよびエネルギー情報(改正)(EU離脱)規則 2020年エネルギー関連機器のエコデザインおよびエネルギー情報(改正)(EU離脱)規則 |
技術文書+EU/UK適合宣言+CE/UKCAマーキング |
エネルギーラベリング規則 | 2011年エネルギー情報規則 | 技術文書+ラベリング+登録 |
廃電気電子機器/WEEE指令 | 2013年廃電気電子機器(WEEE)規則 | 適合+マーキング+事業者登録 |
電池・廃電池指令 | 2008年電池・蓄電池(上市)規則 2009年廃電池・蓄電池規則 |
適合+マーキング+事業者登録 |
包装・包装廃棄物指令/PPWD | 2015年包装(必須要求)規則 | 適合+マーキング+事業者登録 |
REACH規則 | 2008年REACH施行規則 | 適合(制限物質) |
情報伝達+SCIP登録+届出(CL物質) | ||
POPs規則 | 2007年残留性汚染物質(POPs)規則 | 適合 |
FCM規則(調理機器) | 2012年FCM(イングランド)規則 | 適合宣言+マーキング |
エアロゾルディスペンサ指令/ADD | 2009年エアロゾルディスペンサ規則 | 適合+3マーキング+ラベリング |
一般製品安全指令/GPSD | 2005年一般製品安全規則 | 適合 |
※ 規制分野・製品カテゴリなどにより、支援可能な範囲が限られる場合があります。 詳しくは、当社にお問い合わせください。
選ばれる理由
CEマーキングのスペシャリスト
代表は、長年、電気電子機器メーカーで基準・認証分野の業務に携わっており、豊富な知見と高い専門性を有しています。 特にお客様からお問い合わせの多いCEマーキングについては、1996年に同制度が導入された当初から実践を重ねており、製品カテゴリも民生用機器から業務用機器、さらに医用機器まで幅広く対応が可能です。 後述の公的支援機関サービスを含めると、年間30件以上の支援実績があります。 また、当社は、規制情報の調査に当たって可能な限り規制当局のウェブサイトにアクセスするように努めていますので、お客様に正確かつ最新の情報を提供できます。
すべての欧州基準・認証をワンストップで
当社では、小規模事業者の強みを活かし、安全、EMC、無線、MEPSからエネルギー性能、有害物質、化学物質、リサイクルの各規制分野まで、CEマーキングを要求するEU法か否かに関わらず、ワンストップで支援し、お客様の煩わしさを解決します。
お客様に特化したサービス
公開セミナーに参加し、最新の規制情報は習得したけど、具体的にどこが課題でどうすればよいのかまでは分からなかったという話をよく耳にします。 公開セミナーには様々な製品・事業分野や知識レベルの方々が参加するため、一般的かつ包括的な講義内容にならざるを得ないことが主因です。
当社は、お客様の製品・事業分野や現状に応じたサービスを提供し、お客様と共に課題を一つ一つ解決していきますので、もう悩む必要はありません。
お客様に寄り添い、懇切丁寧なサービスを提供いたします。
実践的な技術・ノウハウ
当社が提供するのは、一般的/抽象的な知識ではなく、電気電子機器メーカーで長年現場を回してきた経験に裏打ちされた実践的な技術・ノウハウです。 代表は、中小企業の勤務経験もありますので、具体的に何が不足し、何を優先すべきかを熟知しています。
また、代表は、開発設計のマネジメントも経験しており、コストやスケジュールの重要性も十分認識しています。 お客様の目線で、課題解決に向けた最適な提案を行うことが可能です。
当社は、お客様の製品や事業形態、組織体制などを理解したうえで、具体的にどうすればよいのかを提案します。
リスクアセスメントも支援
いくつかのEU法では、リスクアセスメントが要求されます。 このリスクアセスメントには、お客様の行動・環境予測や過去の品質事故などに関する豊富な知識・経験が必要です。
当社は、基準・認証分野だけでなく、品質保証全域に渡る知識・経験を有していますので、包括的な支援が可能です。
プラスアルファの支援も可能
お客様の中には、技術文書やEU適合宣言の作成やそれらの英文化に悩まれているケースも見られます。 代表は、開発設計の経験を活かし、基準・認証に係るさまざまな技術文書や適合宣言書の作成支援を行うことができます。
さらに、委任状をいただければ、お客様に代わり、海外の認証機関、EMS/サプライヤ、販売代理店などと直接英語でと折衝することも可能です。
代表はこんな所でも活躍しています
日本のものづくり産業に貢献するため、代表は以下の公的支援機関にも専門家として登録しています。
予算が限られている、最初から知らない会社に依頼するのは不安、といったお客様は、是非、公共支援機関サービスのご利用をご検討ください。
登録済みの公的支援機関サービス(2022年4月時点)
.都産技研MTEP(広域首都圏輸出製品技術支援センター)「東京都専門相談員」
.品川区「ビジネス・カタリスト(専門家)」